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子育て世代

2025.01.17

孫への生前贈与のやり方:非課税で1,500万円まで教育資金をサポート

はじめに

人生において、次世代への贈り物は深い愛情と計画が必要です。特に、お孫さんへの生前贈与は、教育や未来の基盤を支えるだけでなく、相続税対策としても効果的です。本記事では、孫への生前贈与のやり方について、非課税の特例やその活用方法、注意点を具体的に解説します。

生前贈与とは


生前贈与は、財産を生きているうちに次世代へ引き継ぐ手段です。贈与者が「贈ります」と言い、受贈者が「受け取ります」と同意することで成立します。契約書を作成しておくことで、贈与の事実を明確に証明できます。

個人間の贈与では受け取った側に「贈与税」がかかります。親族間でも、一定額以上のお金や資産の贈与があったときには、贈与された側に課税されます。まずは贈与税のかかり方に着目して、非課税で贈与を行う方法を解説します。

非課税で贈与できる方法


  1. 教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)※2026年3月末まで

30歳未満の孫に対して、1,500万円(うち500万円は習い事などに限定)までの教育資金を贈与することができます。この制度を利用するには、金融機関で専用口座を開設し、教育関連費用に充当された領収書を提出する必要があります。

対象となる費用の例:

・授業料、入学金

・学校指定の備品費用

・塾代やスイミングスクールの月謝

・通学用の交通費

  1. 暦年贈与(年間110万円まで非課税)

毎年1月1日から12月31日までに行われる贈与で、110万円まで非課税になります。この方法はシンプルで計画的に資産を移転するのに適しています。

注意点: 複数の祖父母からの贈与が合算される場合、非課税枠を超えた金額には贈与税が課されます。

  1. 相続時精算課税制度(2,500万円まで)

60歳以上の祖父母から18歳以上の孫に贈与する場合、累計2,500万円まで非課税となります。ただし、相続発生時には贈与分が相続財産に加算されます。

孫への生前贈与のメリット


 1.教育支援による孫の未来への投資

教育資金を通じて、孫がより良い環境で学べる基盤を提供できます。

 2.相続税の軽減

生前贈与を行うことで、相続財産を減らし、課税対象額を抑えることが可能です。特に、孫への贈与は生前贈与加算の対象外となる場合が多く、有利です。

 3.次世代へのダイレクトな支援

通常の相続では親を介して資産が引き継がれますが、孫に直接贈与することで一世代分の税負担を回避できます。

注意点

 ・領収書の提出が必要

教育資金贈与を非課税とするためには、領収書の提出が必須です。

 ・贈与後の相続時精算

相続時精算課税制度を利用する場合、相続時の課税計算に注意が必要です。

 ・期限に注意

教育資金贈与の特例は2026年3月31日までとされています。期限内に計画を立てることが重要です。

ハートリンクコンサルティングのサポート


ハートリンクコンサルティングは、「お客様第一主義」の理念のもと、最適な生前贈与プランをご提案します。

 ・専門家との連携

税理士やファイナンシャルプランナーとのネットワークを活用し、法的・税務的に安心な贈与計画をサポートします。

 ・お客様に寄り添う姿勢

「本当に良い選択」をご提案するために、お客様の家族構成やライフプランに合わせた柔軟なプランニングを行います。

 

まとめ


孫への生前贈与は、相続税対策と次世代の教育支援を両立する素晴らしい方法です。正しい方法を選び、計画的に行うことで、孫にとって大きな支えとなるでしょう。

ハートリンクコンサルティングでは、皆様の大切な資産を次世代へスムーズに引き継ぐための最適なアドバイスを提供しています。ご相談はお気軽にお問い合わせください。

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監修者情報


【監修者名】 

ハートリンクコンサルティング株式会社 

ファイナンシャルプランナー 木下雄貴 プロフィールはこちら

【資格】 

2級ファイナンシャルプランニング技能士

【経歴】

2015年4月 大阪市消防局

2022年4月 オリックス生命保険株式会社

2024年2月 ハートリンクコンサルティング株式会社

問合せ先

ハートリンクコンサルティング株式会社

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